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お役立ちコラム

コインパーキングと​相続税|土地の​評価と​小規模宅地等の​特例の​考え方

更新日:監修:弓野 明隆(元大手コインパーキング会社出身/宅地建物取引士/株式会社YUMIN COO)

駐車場に​すると​相続の​ときに​どうなるのか、と​いう​ご質問を​いただきます。​税額の​計算は​個別の​事情で​大きく​変わる​ため、​ここでは​「どこが​論点に​なるか」を​整理します。​具体的な​判断は​必ず税理士に​ご相談ください。

この記事の結論
  • 駐車場と​して​貸している​土地は、​原則と​して​自用地と​しての​評価が​基本に​なると​説明されます。
  • 一定の​要件を​満たす​場合、​貸付事業用宅地等と​して​小規模宅地等の​特例の​対象に​なり得ます。
  • 要件の​判定は​個別性が​高いため、​相続対策と​して​考える​場合は​早めに​税理士へ​ご相談ください。

まず押さえる​考え方

建物を​建てて貸している​土地​(貸家建付地)は、​借地権や​借家権の​分だけ評価が​下がる​仕組みが​あります。​一方、​駐車場と​して​土地を​貸す契約は​建物の​所有を​目的としないため、​同じようには​扱われないと​説明されます。

「駐車場に​すれば​相続税が​下がる」と​単純には​言えません。​収益を​得ながら、​いつでも​別の​活用に​切り替えられる​柔軟さが、​駐車場活用の​主な​利点です。

小規模宅地等の​特例​(貸付事業用宅地等)

一定の​要件を​満たす貸付事業用の​宅地に​ついては、​相続税の​計算上、​評価額を​減額できる​特例が​あります。​駐車場も、​要件を​満たせば​対象に​なり得ます。

要件は​細かく、​改正も​あります。​適用の​可否は​申告時点の​法令と​個別の​事実関係に​よって​判断されますので、​必ず税理士に​ご確認ください。

相続の​前後で​よく​ある​場面

場面論点
相続した​土地を​駐車場に​する取得後すぐの​開始が​特例の​要件に​影響しないか
相続前に​駐車場に​しておく開始時期と​事業継続の​要件を​満たせるか
相続後に​売却する売却までの​間の​管理コストと、​その間の​収入を​どうするか
複数の​相続人で​分ける分筆の​しやすさ。​駐車場は​建物が​ないぶん​調整しやすい面が​ある

駐車場は、​建物を​建てる​活用に​比べて​「やめやすい」​ため、​分割協議が​まとまるまでの​期間の​収入源と​して​選ばれる​ことがあります。

窓口で​できる​こと

税額の​計算や​特例の​判定は​税理士の​領域です。​「コインパーキングの​窓口」で​お手伝いできるのは、​その​土地を​コインパーキングと​して​貸した​場合に、​どの​会社が​いくらの​賃料を​出すかを​具体的な​数字に​する​ことです。

税理士の​先生との​打ち合わせに、​実際の​賃料の​見込みを​持っていけると​話が​進めやすくなります。​見積もりに​費用は​かかりません。

本記事は​一般的な​論点の​整理であり、​税務上の​助言では​ありません。​個別の​判断は​税理士に​ご確認ください。

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よく​ある​質問

駐車場に​すると​相続税は​安くなりますか?

建物を​建てる​活用に​比べると、​評価額は​下がりにくいと​されています。​個別の​判定は​税理士に​ご確認ください。

相続して​すぐ駐車場に​しても​特例は​使えますか?

開始時期に​よって​扱いが​変わる​場合が​あります。​相続の​ご予定が​ある​場合は、​早めに​税理士へ​ご相談ください。

税理士を​紹介して​もらえますか?

ご相談内容に​よっては​ご案内できる​場合が​あります。​まずは​お問い​合わせください。

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