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お役立ちコラム

境界・越境・​私道に​接する​土地|コインパーキングと​して​貸す前の​確認事項

更新日:監修:弓野 明隆(元大手コインパーキング会社出身/宅地建物取引士/株式会社YUMIN COO)

契約が​決まった​あとで​境界の​話が​出てくると、​開業が​止まります。​貸す前に​整理しておくと、​話が​スムーズに​進む項目を​まとめました。

この​記事の​結論
  • 境界が​確定していない​土地でも​貸せる​ことは​ありますが、​区画の​取り方に​影響する​ため、​早い​段階で​状況を​伝えて​おくのが​得策です。
  • ブロック塀や​樹木の​越境は、​工事の​範囲と​費用負担の​論点に​なります。
  • 私道に​接する​土地は、​車両の​通行に​ついて​関係者の​同意が​必要に​なる​場合が​あります。

境界の​確認

駐車場は​区画を​切って​使う​ため、​どこまでが​自分の​土地かが​収容台数に​直結します。

境界が​未確定でも、​現況の​まま​貸せる​ケースは​あります。​ただし、​あとから​「この​部分は​隣地だった」と​なると​区画を​減らすことになる​ため、​分かっている​範囲を​最初に​共有しておく​ことを​おすすめします。

越境の​確認

隣地との​間で、​構造物や​植栽がは​み出していないかを​見ます。

越境している​もの論点
ブロック塀・フェンス撤去するか​残すか。​費用の​負担者。​隣地の​同意が​必要な​場合も
樹木の​枝・根伐採の​可否。​隣地の​所有物である​場合は​勝手に​切れない
屋根・庇​(解体前の​建物)解体​工事の​範囲に​含めるか
給排水管・電線引き込みの​経路。​駐車場化で​不要に​なる​ものの​撤去

越境​その​ものが​直ちに​問題に​なるわけではありませんが、​駐車場と​して​区画を​切る​ときに​工事が​必要に​なることがあります。

私道に​接する​土地の​場合

前面が​私道の​場合、​車両の​出入りに​ついて​確認が​必要に​なることがあります。

  1. 私道の​所有者が​誰か​(単独所有か、​共有か、​持分が​あるか)
  2. 通行や​掘削に​ついて、​過去に​承諾が​あるか
  3. 駐車場と​して​不特定​多数が​通行する​ことに​支障が​ないか
  4. 私道の​幅員が、​車両の​出入りに​足りているか

「自宅の​出入りには​使えていた」と​しても、​不特定多数の​通行と​なると​話が​変わる​場合が​あります。​関係者との​関係が​良好な​うちに、​確認しておくのが​安全です。

いつ確認するか

見積もりを​取る​段階では、​分かっている​範囲を​お伝えいただければ​十分です。​各社は​現地を​確認したうえで​判断します。

本記事は​一般的な​整理であり、​個別の​権利関係に​ついての​法的​助言ではありません。​境界や​通行権に​争いが​ある​場合は、​土地家屋調査士や​弁護士に​ご相談ください。

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よく​ある​質問

測量を​していない​土地でも​見積もりは​取れますか?

はい。​現況を​もとに​各社が​判断します。​測量図が​あればより​正確な​台数の​算定が​できます。

隣地の​ブロック塀が​越境しています。

撤去の​要否と​費用負担が​論点に​なります。​現地を​確認したうえで、​工事の​範囲を​ご提案します。

私道の​承諾が​得られない​場合は?

出入口の​位置を​変えられないか、​区画の​取り方で​対応できないかを​検討します。​難しい​場合は、​その​旨を​早めに​お伝えします。

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