境界・越境・私道に接する土地|コインパーキングとして貸す前の確認事項
契約が決まったあとで境界の話が出てくると、開業が止まります。貸す前に整理しておくと、話がスムーズに進む項目をまとめました。
- 境界が確定していない土地でも貸せることはありますが、区画の取り方に影響するため、早い段階で状況を伝えておくのが得策です。
- ブロック塀や樹木の越境は、工事の範囲と費用負担の論点になります。
- 私道に接する土地は、車両の通行について関係者の同意が必要になる場合があります。
境界の確認
駐車場は区画を切って使うため、どこまでが自分の土地かが収容台数に直結します。
- 境界標(杭やプレート)が現地にあるか
- 測量図があるか。いつの時点のものか
- 隣地との間で過去に取り決めがあるか
- 登記上の面積と実測が食い違っていないか
境界が未確定でも、現況のまま貸せるケースはあります。ただし、あとから「この部分は隣地だった」となると区画を減らすことになるため、分かっている範囲を最初に共有しておくことをおすすめします。
越境の確認
隣地との間で、構造物や植栽がはみ出していないかを見ます。
| 越境しているもの | 論点 |
|---|---|
| ブロック塀・フェンス | 撤去するか残すか。費用の負担者。隣地の同意が必要な場合も |
| 樹木の枝・根 | 伐採の可否。隣地の所有物である場合は勝手に切れない |
| 屋根・庇(解体前の建物) | 解体工事の範囲に含めるか |
| 給排水管・電線 | 引き込みの経路。駐車場化で不要になるものの撤去 |
越境そのものが直ちに問題になるわけではありませんが、駐車場として区画を切るときに工事が必要になることがあります。
私道に接する土地の場合
前面が私道の場合、車両の出入りについて確認が必要になることがあります。
- 私道の所有者が誰か(単独所有か、共有か、持分があるか)
- 通行や掘削について、過去に承諾があるか
- 駐車場として不特定多数が通行することに支障がないか
- 私道の幅員が、車両の出入りに足りているか
「自宅の出入りには使えていた」としても、不特定多数の通行となると話が変わる場合があります。関係者との関係が良好なうちに、確認しておくのが安全です。
いつ確認するか
見積もりを取る段階では、分かっている範囲をお伝えいただければ十分です。各社は現地を確認したうえで判断します。
- 測量や境界確定は、契約が具体化してからで間に合うことが多い
- 一方、私道の通行承諾が必要な場合は、取得に時間がかかることがある
- 解体を伴う場合は、越境の整理を解体工事とあわせて進めると効率的
本記事は一般的な整理であり、個別の権利関係についての法的助言ではありません。境界や通行権に争いがある場合は、土地家屋調査士や弁護士にご相談ください。
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よくある質問
測量をしていない土地でも見積もりは取れますか?
はい。現況をもとに各社が判断します。測量図があればより正確な台数の算定ができます。
隣地のブロック塀が越境しています。
撤去の要否と費用負担が論点になります。現地を確認したうえで、工事の範囲をご提案します。
私道の承諾が得られない場合は?
出入口の位置を変えられないか、区画の取り方で対応できないかを検討します。難しい場合は、その旨を早めにお伝えします。
