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お役立ちコラム

法人で​保有する​土地の​コインパーキング活用|資産管理会社・決算の​観点

更新日:監修:弓野 明隆(元大手コインパーキング会社出身/宅地建物取引士/株式会社YUMIN COO)

個人で​貸す場合と、​法人で​貸す​場合では、​押さえるべき点が​少し​変わります。​資産管理会社を​お持ちの​方から​よく​いただく​ご相談を​まとめました。

この​記事の​結論
  • 契約者は​法人と​なり、​賃料は​法人の​収入と​して​計上します。​決裁の​手続きを​スケジュールに​織り込んで​おくと​進めやすくなります。
  • 土地の​貸付が​消費税の​課税対象に​なるかどうかは、​貸し方に​よって​扱いが​変わると​説明されます。
  • 複数の​土地を​保有されている​場合は、​まとめて​照会する​ことで​比較の​手間を​減らせます。

契約までに​準備する​もの

法人名義の​契約では、​個人の​場合に​加えて​次の​書類が​必要に​なることがあります。

社内決裁に​時間が​かかる​場合は、​見積もりを​集める​段階から​並行して​進めて​おくと、​条件が​出てから​契約までが​早くなります。

収入の​扱いと​決算期

賃料は​法人の​収入と​して​計上します。​決算期との​兼ね合いで、​次の​点を​確認しておくと​計画が​立てやすくなります。

  1. 賃料の​発生開始が​いつに​なるか​(契約日か、​開業日か)
  2. フリーレント​(賃料の​発生しない​期間)が​設定されるか
  3. 工事費用の​計上区分​(修繕費か​資産計上か)
  4. 解体を​伴う​場合、​その​費用の​計上時期

舗装工事などの​費用を​どう計上するかは、​工事の​内容と​金額に​よって​判断が​変わります。​具体的な​処理は​顧問税理士に​ご確認ください。

消費税の​扱い

土地の​貸付は​原則と​して​消費税が​非課税と​されますが、​駐車場と​しての​貸付は、​施設の​利用に​伴う​ものと​して​課税に​なる​場合が​あると​説明されます。

消費税の​取り扱いは​個別性が​高く、​改正も​あります。​判断は​必ず​税理士に​ご確認ください。​本記事は​一般的な​論点の​整理です。

複数の​土地を​まとめて​検討する

法人で​複数の​土地を​保有されている​場合、​1件ずつ照会するより、​まとめて​ご相談いただいた​ほうが​効率的です。

結果を​ご覧に​なって、​今回は​見送ると​いう​判断を​されても​費用は​かかりません。

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よく​ある​質問

個人名義と​法人名義、​どちらで​契約すべきですか?

所得の​状況や​相続の​方針に​よって​変わります。​税務面の​判断は​税理士に、​契約実務に​ついては​当社で​ご相談を​承ります。

社名を​出さずに​検討を​進められますか?

見積もりの​段階では、​所在地と​面積が​分かれば​照会できます。​社名の​開示は​契約が​具体化してからで​構いません。

複数拠点を​まとめて​相談できますか?

はい。​一覧を​お送りいただければ、​各土地に​ついて​照会し、​まとめて​ご報告します。

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